飲食店など、営業許可を受けるためには、以下のことが必要となってきます。
都条例に規定された「施設基準」に合致した施設を作る。
営業所を担当する保健所に営業許可の申請をする。
事前相談…施設の工事着工前に設計図等を持参の上、事前に相談しましょう。
申請書類の提出…書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出します。施設が完成していたとしても、
10日ほど余裕をみて申請書類を提出しましょう。
施設検査の打合せ…申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日時の相談をしてください。
施設完成の確認検査…検査の際には、営業者も立ち合います。施設基準に適合しない場合は許可はおりません。
適事項については改善し、改めて検査日時を決めて再検査を受けることになります。
営業開始…施設基準に適合を確認した後に、営業を開始することになります。
許可書の交付…営業許可書の受領の際は、印鑑を持参します。なお、許可書の交付には、
1週間程度かかりますので注意しましょう。